借金の返済が難しくなると、多くの人の頭に思い浮かぶのが夜逃げです。
夜逃げをしてしまえば、借金から逃れられると思いますからね。
ただ夜逃げにも問題点があります。
もし借金していて返済がきつい場合は、減らすことも可能なので、匿名・無料で使える借金減額診断ツールで一度調べてみるといいでしょう。
今回の記事では夜逃げのやり方だけでなく、問題点についても触れていきます。
目次
- 1.夜逃げのやり方について
- 2.夜逃げの場所について
- 3.夜逃げするとき持ち物はどうする?ペットはどうする?
- 4.夜逃げの代行や引っ越しの依頼について
- 5.夜逃げはばれる?ばれない?
- 6.夜逃げが失敗し見つかったらどうなる?
- 7.夜逃げに違法性はある?
- 8.夜逃げした場合連帯保証人への影響は?
- 9.夜逃げをした後について
- 10.夜逃げをした後、健康保険証はどうなる?
- 11.夜逃げをした場合子供の学校はどうなる?
- 12.夜逃げした場合の就職先について
- 13.夜逃げ後に生活保護は大丈夫?
- 14.夜逃げをした場合の銀行口座をどうすればいい?
- 15.夜逃げはこれからできなくなる?
- 16.昔は夜逃げの数が多かったが、今は法整備されている
1.夜逃げのやり方について
夜逃げをする専門業者がいますので、業者に依頼する方法と身の回りの物だけを持って出ていく方法があります。
次の場所が決まっていれば、業者に頼むこともできますがお金がないと頼めませんから、夜逃げをするにしても当面の生活費は持っておかないとすることができないでしょう。
○夜逃げは時効成立しない場合もあります
夜逃げをしても、借金の時効が成立しない場合もあることを覚えておいてください。
- 姓は同じで下の名前だけを変える
- 別性を名乗る
等の行為は違法行為ですから、時効が成立したとしても認められないことになりかねません。
自ら姿をくらまし住所を転々と移動したりしていると、時効の要件にあてはまらない場合があり、
認められない恐れがかなりの確率で考えられます。
住む場所も決まっていなければ、24時間営業のマンガ喫茶のインターネットで探すことになるでしょうから、借金で夜逃げをするくらいなら、弁護士に相談して債務整理を考えた方が得策です。
2.夜逃げの場所について
全く何の関係もゆかりもない所を選ばなければ居所がわかる可能性がありますので、知人がいるような場所は選べないでしょう。
特別な事情で引き受けて契約ができる家、又は住めるところを探しておかなければなりませんが、そのようなところは都心から離れればさらになくなるので、住居を探すのが難しいことになります。
住居が見つからなければ夜逃げは難しいでしょう。
(すぐ居所がばれてしまう恐れがあります)
3.夜逃げするとき持ち物はどうする?ペットはどうする?
夜逃げをする時の持ち物は、身の回りの物だけでペットは保護団体に引き取ってもらうなどの方法をとるしかないでしょう。
後で解決したら迎えに行けばよいですが、保護団体も簡単に引き取ってくれないので交渉してみるしかないですね。
4.夜逃げの代行や引っ越しの依頼について
夜逃げ屋という名前で行っている代行屋がいます。
引っ越し先が決まらないと、届けることができないので決めておく必要がありますが、事情によっては一時的に預かる場合もあるようです。
夜逃げの引っ越し作業も夜中ひっそりと行われ、一時的に保管する場所へ移動させてから依頼者の届け先まで持ってくるようです。
●夜逃げを手伝う業者も数多く存在しています。
DVやストーカーなどのつきまといで、夜逃げをすることが多いと聞いています。
このような場合の夜逃げは、住民登録ができますので転居しても、市役所で理由を書いて提出すれば閲覧できないように手続きはできますので問題はありません。
しかし、借金に追われて夜逃げを考えている場合はそうはいきません。
役所に届けることができませんから、病気になった場合も保険証を作ることができません。
単身で気のまま出ていくこともできますが、次の場所を特定していないと仕事を探すにも難しいことになります。
●業者に依頼する場合
夜逃げというくらいですから、夜中に出ていくことになりますが、取立ての度合いなどにもよりますが、本人は前の日から身を隠しておく必要があり、最低必要な身の回りの物だけを持って出ていくことになるでしょう。
業者が、後で誰も来ないことを見計らい下見を十分に行いますので、取立てに来ない時間帯を見て荷物の運び出しをします。
すぐに荷物は届けられないようにしています。
(後を付けられることもある)
数日、移動を繰り返してから届けられます。
(バラバラに届ける場合もあります)
夜逃げの費用は、距離と荷物の数にもよりますが、5万円~となっていますので、連絡して詳細はお聞きください。
5.夜逃げはばれる?ばれない?
これからは夜逃げがバレなくても、次の場所で必ず発覚することになるでしょう。
マイナンバー制度が始まると、仕事をする時には必ず提示しなければなりません。
給与や保険の手続きで必要になりますので、それがないと仕事さえできなくなります。
●発覚する原因は
- 仕事場からの通報(給与・保険に関する届け出が必要になるマイナンバーの提示がない場合)
正社員・アルバイト・パート・日雇いも全てマイナンバーを提示しなければいけなくなります。 - 銀行口座を前の口座で使用した場合
- 転居届を出した場合
ですので、これからは、かなり無理があることになります。
6.夜逃げが失敗し見つかったらどうなる?
夜逃げが失敗すると、当然今までの請求がくるようになりますが、悪質と取られていると思いますので訴訟になっている場合があります。
勿論、財産がないわけですから差し押さえるものがなければそれ以上のことはありません。
しかし、そのまま放置するわけにもいきませんので、債務整理を考えることになるでしょう。
〇闇金の借金で夜逃げする場合
夜逃げが見つかっても同じことですが、夜逃げを張込む金融業者は闇金くらいしかないので、見つかると恐ろしいことになりますから、闇金であれば別の場所で身を隠してすぐに弁護士に緊急相談してください。
危害を加えられそうになったりしたら警察に通報する対処をして下さい。
違法業者ですので罰則の対象になります。
7.夜逃げに違法性はある?
借金の夜逃げに合法性はないでしょう。
あるとすれば、闇金の借金で夜逃げするのは合法と言うより違法行為をしている業者ですから、弁護士に連絡すれば緊急に対処してくれます。
通常借り入れた借金の支払いをせずに夜逃げをするのは、当然違法な行為です。
支払えない事すら告げないで逃げる・放棄する行為ですから悪質な行為となります。
夜逃げが見つかった後に債務整理をしたところで、自己破産も免責が受けられない恐れがあります。
●夜逃げを考える前に
そもそも夜逃げをするくらいなら、「自己破産」を考えた方が合理的な方法だと考えます。
破産手続きをして免責が認められると、「借金は0」になりますからね。
(但し、連帯保証人には全て債権が移ることになります)
それに、生活が苦しければ生活保護受給も受けられますので、夜逃げほどしんどくて辛い生活を送るよりは天と地ほどの違いがあり、お子さんも学校へ通えますし通常の生活が送られます。
このような相談をする専門家が弁護士です。
弁護士費用を考える前に、今の生活と借金の状態を考えましょう。
弁護士は、いろんな状況を考えて解決の道を探してくれますので、きっと解決できる道を見つけてくれるでしょう。
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8.夜逃げした場合連帯保証人への影響は?
夜逃げをした場合、連帯保証人にかかる影響は明確に出てきます。
夜逃げをした時に、借金をした時の連帯保証人がいた場合、直ちに債権者側は連帯保証人に対して借金の一括請求をすることになるでしょう。
それができない場合は、連帯保証人が債務整理をしなければならなくなります。
それに、連帯保証人からも探されることになるでしょう。
9.夜逃げをした後について
夜逃げをした後は、住所変更はできませんので住所不定状態になります。
もし、住所変更をしてしまうと債権者が調べていますので、所在が分かってしまうでしょう。
借金に対する時効を待つと言っても最長10年はかかります。
もし、運よく時効が成立するようなことがあれば住所を移動することもできますが、夜逃げをした後、転居届が何年もないと失踪扱いになる場合があり、どのような処理をされているかわかりません。
結局そのような時になると弁護士に相談せざるを得ない状態になるでしょうし、何の解決にもなっていませんからね。
●夜逃げの後になって困るもの
- 住所変更ができない
- 銀行に新規口座が開けない(発覚する覚悟で免許証がある場合は口座ができる)
- 幼稚園・学校に通うことができない(幼稚園以上のお子さんがいる場合)
- 今後マイナンバーの提示がある為仕事ができなくなる。
パート・アルバイトでもマイナンバーを提示するようになりますので、そこから発覚することになるでしょう。
このように、マイナンバー制度が始まると番号照会ですぐにわかってしまいます。
どこに行っても提示義務が課せられるので、所在が分かってしまいます。
10.夜逃げをした後、健康保険証はどうなる?
健康保険証も住民登録がなければ発行できないですから、自由診療(全額負担)のようになるので、医療費が高くなるでしょう。
●子供の健康保険証はどうなる?
子供さんがいる場合は、誰かの助けが必要になるでしょう。
親子で住むことは難しいので、当面お子さんの面倒を見てもらえる人を探さなくてはいけません。
住民票が取れないわけですから、保険証も発行されません。
10割負担(全額)で治療を受けることになるでしょう。
受診料・医療費がかなり高額になります。
お子さんがいる場合は、夜逃げを考えるより他の方法を考えるべきでしょう。
11.夜逃げをした場合子供の学校はどうなる?
夜逃げをした場合は、住所変更や転校手続きをしないと学校へ通うことができません。
学校に通うには、所定の手続き書類を添付しないと認めてもらえないからです。
- 住民票
- 転校・転園証明書(転校する前の学校長・園長の証明書)
ですので、お子さんの転校・転園ができません。
これを解決するにはかなり苦しいことになります。
「自己破産」を含めた債務整理を考える方が得策でしょう。
12.夜逃げした場合の就職先について
夜逃げの就職先は、全てアルバイト・パート・日雇いであまり身分にこだわらない職業になるでしょう。
しかし、これからはマイナンバーを提示するようになりますので、所在が分かることになりますから、夜逃げの意味がなくなります。
13.夜逃げ後に生活保護は大丈夫?
生活保護受給を受ける最低条件は、住民登録ができないと受給できません。
ですから、夜逃げをした後に生活保護を受けようとしても受けることができませんので、生活保護を受けなければいけない状況になった時は、住民登録をすることになります。
夜逃げに至る事情を弁護士に話した上で、債務整理と同時に生活保護受給をする方法を考えることになりますが、夜逃げをした後ですので、どのような結果になるかはわかりません。
(但し、連帯保証人がいる場合は、債務が移りますのでかなりの影響が出ます)
●生活保護受給にも制約があります。
当然、住民登録されていませんからここで問題が発生しています。
生活保護受給前には色々調査があります。
手持ちの現金確認や預金口座の確認と現在の生活状況などの確認に時間を要します。
調査の中には自宅訪問がありますので、これも全て弁護士に依頼することで役所に同席又は通知して、個人で手続きするよりも早く生活保護受給を受けやすい手続きを円滑に行ってくれます。
(逆に自己破産を先にしている場合は、こちらもすぐに認められるようです)
14.夜逃げをした場合の銀行口座をどうすればいい?
夜逃げをした後に銀行口座を作ろうとしても、まず作ることは無理でしょう。
身分証明書・健康保険証・住民票のどちらかが必要になります。
それがないと口座の開設はできませんので、何かと不具合が生じることになってきます。
預金口座が作れたとしても、債権者が調べればどこの支店で開設したかわかりますので、居所がわかってしまうでしょう。
前の預金口座の支店を利用するしかないのですが、これも問題になります。
その口座を利用すると差押えになっていることが考えられますので、入金したりすると引き出せなくなります。
偽造の罪を覚悟して、口座を開設するようなことをすれば、別の罪も加わることになり刑事事件になる恐れも出てきますので、口座開設は諦める方が良いでしょう。
15.夜逃げはこれからできなくなる?
夜逃げができたのは、法律の整備や個人管理番号がなかった時までです。
ご存知のように、これからは個人番号が管理運用されるマイナンバー制度があります。
日本の全国民と国籍を日本に持っている外国人全てに発行されます。
この番号を発行することにより、個人を番号で管理する制度ですから、特に来年度2016年1月から実施ですが、春頃からは手続きをする際に必ず提示するよう求められることになるでしょう。
●マイナンバーは、今すぐの効果や実用性はないが今後有効になってくる
今すぐと言うわけではありませんが、この制度の効果や充実性はこれから先の話になります。
実施された時には、住所変更の際マイナンバー(個人番号)の提示を行うことで発行されるようになっているでしょうし、アルバイト・パート・日雇いをするにもマイナンバー(個人番号)が必要になっていますので、働く人全てがマイナンバー(個人番号)を提示するようになっています。
☆雇う企業・商店主・個人事業主側にもマイナンバーを管理しなければいけない義務が発生しますので、税の申告時に必要になるからです。
マイナンバーは近い将来、銀行口座・証券・病院・免許証など、身分証明書や資格証明書・病院の診察券や健康保険証など全てのカードを一つにまとめて管理できるカードとして、国が運用を考えていますので、特に夜逃げやあらゆる不正行為が難しくなっていくことでしょう。
そうなると、どこへ行くにもマイナンバーを提示しなければ働くこともできないので、夜逃げをしてもすぐに発見されてしまうということになるでしょうから、夜逃げをする意味がなくなるのは必至です。
(但し、マイナンバーにもまだまだ改善する問題点が数多くありますので、改善・改良を進めながら確立していくことになるでしょう)
16.昔は夜逃げの数が多かったが、今は法整備されている
貸金業に対する法が改正される前は、どちらかというと特に消費者金融業者にとって有利な法律だったこともありました。
利息を支払うことすらできない状態に追い込まれた人たちや家族は、どこにも相談できない状態になり、自殺をするか夜逃げをするかの選択をしなければ生きていくことができないようになっていました。
夜逃げをした場合は、自分の姓名を名乗ることができないばかりか、別の人格まで作らなくてはいけないほど隠し続ける「影と闇の生活」と「相当の覚悟」が必要です。
当然、役所に届け出ることも子供がいれば学校へ行くこともできないので、子供は知り合いなどに預かってもらうしか方法がなかったようです。
そして自分達は別人として装うしか生きる方法がないので、ひたすら影の世界の生活を歩んだ人もいたようです。
今では、法律の改正が進んだこともあり債務整理の柔軟性も出ていますので、夜逃げをするまでの方法をとらなくても生き抜く整理方法が数多く出ています。
当時は借金苦に陥った大変な人たちや家族を見た時は、今でも忘れることがないくらいの「悲壮感漂う顔」だったことを思い出します。
借金で夜逃げをするようなことはしないでください。
今は昔と違い法律で守られていることを忘れてはいけません。
各法律事務所へ相談すると解決の糸口は必ず見つかるはずです。