借金の返済が滞ると消費者金融や銀行などの金融機関から借金の取立てが実施されます。
借りたものであれば返すのが当然ですが、様々な事情ですぐには返済できないこともありますよね。
そういった場合には取り立てのルールや対処方法などを知っておくと、冷静に取り立てに対応することができます。
どうしても返済がきつい場合は、減らすことも可能なので、匿名・無料で使える借金減額診断ツールで一度調べてみるといいでしょう。
今回は取り立てについて詳しくまとめたので、ぜひ参考にしてください。
目次
1.取り立ての法律やルールについて
取立てを行う人は「貸金業規制法」による法律で決められたこと以外は違法行為となります。
取り立ての規制も厳しくなり、法律で制限されています。
●取立てを禁止されているもの
- AM8:00~PM21:00以外の時間帯に電話・FAX・自宅に訪問する行為
- 勤務先に連絡を入れる行為や自宅以外に場所に電話連絡・FAXを送る行為
- 債務者より退去するように言われたにもかかわらず退去しない行為
- 張り紙・看板などを掲げて債務者以外に明らかにすること
- 債務者以外の人から返済資金を要求する行為
- 債務者以外の人が代わって返済するように要求する行為
- 弁護士からの受任通知を受けたにもかかわらず、債務の返済を要求する行為
などがあります。
法律改正以前には、担当者から「誰か支払ってくれる人がいればそれでいいから、返済金に充てる」ように、言われることがよくあったと聞いたことがある違反行為の一つでした。
2.取り立て時間の規制は?土日はOK?
取り立ての時間規制は、AM8:00~PM21:00までと決まっています。
朝・昼に訪問に来る時は、本人以外の人へ今の支払いの状況を伝えるためで、夜に訪問に来る時が多くPM19:30位が多いと聞いています。
規制以外の時間では、訪問だけではなく電話連絡・FAXも禁止されています。
借金の取り立ての曜日は、土日祝日でも関係なく訪問することができます。
平日では連絡が取れない場合や指定された場合などもある為で、通常は訪問に来ることはありません。
○法律の改正前は、消費者金融会社の中でも土日祝日を狙って取立てに来ることも
土日祝日の訪問は、苦情などが多く寄せられるため土日祝日の取立は、債務者からの指定した場合を除いて連絡や訪問をすることはなかったのですが、土日祝日を狙って訪問する業者も法律の改正前は多かったのです。
(家族の前で取立てをすると辱めに合っているような感じがある為に、すぐに用立てて返済する人が多かったと聞いています)
しかし、今では消費者金融側も土日祝日に来ることは基本的にはありません。
土日祝日は消費金融側も休みであることが多いため。
3.取り立ての時間や回数に制限はある?
取立ての回数も時間も同じように制限されています。
それは、金融会社であれば知っていますので、無理な時間帯での取立てや何度も同じ日に連絡をしてくる行為や、訪問する行為をするようなことはしません。
通常、取り立ての電話は週に2~3回くらいで、朝と晩の多くて2回かかる程度です。
取り立ての電話がかかると、ある程度の返済見込みを言わないと電話を切ろうとはしませんが、長くても10分位で次の連絡の約束や時間帯などを聞いてから電話を切ることが多いようです。
(返済の見込みが感じられない場合は、訴訟手続きに移るようです)
取り立て電話の回数が頻繁に来るようになる時は、電話で対応しても返済がない場合は何度もかかって来るようですが、これも訴訟手続きに入る前が多いようです。
(最終通告として連絡を入れている場合、連絡が取れない場合頻繁にかかるようです)
○取立て連絡や通知が一番多いのは消費者金融
取立ての電話がよく来るのは、消費者金融や信販系が一番多いと聞いています。
銀行は、猶予する期間が過ぎればすぐに訴訟に移りますので、債務弁済の手続きや差押えの通知に移ることが多いですし、信販会社も同じように訴訟に移ることが多いので、どちらの金融機関も電話連絡は延滞した月から3ヶ月までの間が多いと聞いています。
(後は訴訟手続きの予告通知がくる程度で終わるようです)
4.電話による取り立ての対応について
取り立ての電話をしてくる担当者は、用意されたマニュアルで対応してきますので、穏和な話をすることもあれば・強要にあたらない厳しい表現になる場合もあります。
担当者が言って来る言葉は、「解決するまで何度でも電話をかけさせて頂きます」とか、「訴訟になると社会的にも困難な状況になるので、訴えることはしたくないのですが」とか、裁判を匂わして返済を迫ってくるような方法で取立ての連絡をしてきます。
○はっきりとした理由がある場合、猶予期間として連絡が止まる場合もあるようです。
支払えない事情を話して「何日後になる」とか「○○日まで収入がない」とか、言うとそれまで連絡が来ないようですが、それを過ぎて支払いがないと以前より多く連絡がきます。
返済できる期日の見込みがあれば、その日や月を言うと連絡が一時的に止まります。
「担当者が、それまで待ちます」「上司に報告しておきます」「必ず守ってくださいね」などと言って、
それ以上その日・月まで連絡は止まりますし返済できて支払いが続けば、連絡が来ることはありません。
(期日の約束ができれば担当者の役目は終了します)
○しつこい電話は違法行為にあたるので、弁護士に相談を
あまりにも連絡が多くてしつこく返済を迫るような行為は違反行為にあたる可能性もありますので、自分で対処ができない場合は、「弁護士に相談させてもらいます」とか、本当に支払えない状況を聞き入れてくれない場合などあれば、弁護士に相談してください。
それ以上話をしない態度をとるとかけてきませんが、それで訴訟に移る場合もあります。
5.電話による取り立てで違法なのは?
電話での取立てで違法行為になるのは、時間に制限があることと必要以上に連絡を何度もする行為や、何度も訪問をする行為も違反行為になります。
(特別な理由がある場合でも、過剰な連絡や訪問は違法行為になります)
電話による取り立てで違法な行為は、時間外の電話・FAX・訪問なのですが、通常の電話連絡は、朝昼晩の3回~4回です。
(約束事などがない限り1日1回です)
それ以上の電話を何度もしてくる行為がある場合も違法行為になってきます。
取立て電話も会社へ連絡はできませんが、通常、自宅などの連絡がどうしても取れない場合は、個人名で会社へ連絡を入れる行為が認められますが、何度も連絡をする行為は禁止されていますので違反行為になるでしょう。
(勤務先へよく連絡がくる業者はファイナンス・信販系・消費者金融の3社が多いようです)
ある程度の連絡・訪問は金融会社でも決められて動いていますので、過剰な連絡や訪問をすることはありません。
今では、消費者金融も銀行などと連携しているので、取り立ての連絡や訪問をする回数が減っているのではないでしょうか。
昔のように連絡を頻繁に行うことで支払いをさせるような行為は少なくなり、今ではどの金融会社も、すぐに訴訟に入って給与などの差し押さえをするようにしているようです。
6.悪質な取り立てや嫌がらせへの対処方法について
悪質な取り立てが始まった場合は、自分で対処せず証拠(録音)となるものを残す事で、弁護士に相談することが一番良い対処方法です。
嫌がらせをされた物がある場合、写真を撮って残しておくと証拠になります。
物を壊された場合と自宅の玄関に了承なしに入ってきた場合、その時点の取立てで法律違反を犯している恐れがありますので、速やかに警察に連絡してください。
それと同時に弁護士に連絡して対処することを考えて下さい。
こうなると刑事事件になりますから、絶対自分で対処しないようにして下さい。
7.暴力を使った借金の取り立てをされることはある?
借金の取り立てで暴力を振るう行為や自宅に上がり込む行為は、刑事事件で処罰されます。
厳密にいうと、了承しないまま玄関に入ってきた時点から違法行為になります。
このような取り立ては、闇金融業者に多く実際被害を受けた人は多くいたようです。
暴力行為は借金をしていることと関係がありませんので、警察へ直ちに通報してください。
後日弁護士に相談して、今後の対処をされると良いでしょう。
8.取り立てで自宅に訪問してくる?
どの金融機関でも、支払いが長く続いている場合は、取り立てに自宅への訪問があります。
ただ、銀行・ファイナンス・信販会社・消費者金融・他の金融業者により訪問の頻度は違いがあります。
○銀行
支払いが滞ってから1度自宅へ訪問に来て事情を聞きに来るくらいで、その時に解決できない場合、銀行側の今後の対処法を告げられます。
後は訴訟に移り差し押さえに入りますので、取立て自体はあっさりしています。
○ファイナンス・信販会社
本人確認ができるまで何度も自宅へ連絡がくることが多いようです。
連絡が取れない場合は、いつも勤務先へ連絡が入るようです。
この行為は、連絡がつかないとは言え違法行為にあたりますので、弁護士に相談してください。
しかし、ここも解決に至らなければ訴訟に移りますので、早めに弁護士に相談して対処するようにした方が良いでしょう。
(法律の改正前は、女性の担当者でも結構きつい言い方をして返済を迫ることが多いようでした)
○消費者金融
同じように本人確認できるまで自宅へ連絡が何度もありますし訪問にも来ますが、どちらかというと電話と通知の方が多く訴訟を起こすことは少ないですが、それは法律が改正される前の利息が高い時に多かった行動のものです。
今では、銀行と組んでいるところが多いので、銀行のように訴訟に移ることが多いのではないでしょうか。
大手消費者金融「アコム」「プロミス」などは銀行と同じグループに所属しています。
9.親や兄弟などの身内に借金の取り立てはくる?
連帯保証人になっている場合、債務者が債務整理をした時などには、自宅へ請求に来ることがありますが、基本は本人なので債務が移行するまでは本人が対象になっているようですが、支払いがない期間が長引くと連帯保証人の所へ連絡や訪問もあるようです。
それ以外で、兄弟・身内・親などに取り立て行為をするようなことをすれば、法律で禁止されている行為になるので、弁護士に連絡してしかるべき手続きをするべきでしょう。
10.借金の取り立てへの対策について
○借金の取り立ての対策
支払期日を伝えれば取立ての連絡・訪問には来ません。
電話もそうですが、支払期日を聞くために来るので支払いができる日を伝えれば来ることはありません。
逆に、支払いができない場合は、「弁護士に相談してみます」と、言うと訪問に来ることはしませんが、相手はすぐに訴訟準備に移ってしまうので、訪問に来た担当者に言う前に出来るだけ早く、
弁護士に相談するようにして解決を図りましょう。
取り立ては、上記のようなことで止まりますが、支払う期日が読めない場合や支払いができない場合は、すぐに弁護士相談して解決するようにしてください。
闇金などの金融会社は引き下がりませんので、そのようなことは言わずに一刻も早く弁護士に相談して、対処する方法を考えた方が良いでしょう。
11.取り立てを録音しておくのは有効な手段?
取り立て内容を録音しておくのも、かなり重要な証拠になります。
不法な取り立てや言動があった場合は、録音していない言葉より真実がはっきりするので、裁判になった時には有効な証拠になります。
電話のやり取りもそうですから、録音機能がついたもので、いつも誰とでも会話の際録音している状態の方が、いざという時に間に合わなかったりするので、会話が終了して必要がないものは、その都度削除していけば忘れたりすることはないでしょう。
○メモや携帯・スマートフォンの録音機能アプリで残すことも大切な証拠
あとは「メモ」も大切な証拠になります。
その時の出来事と日時を記入して、要件を書き留めておく方法も証拠になります。
携帯のメモ機能で残したりするのも良いかと思います。
スマートフォンにも録音機能のついたアプリがありますので、スマートフォンで会話したことを録音しておくとこれも大切な証拠になります。
12.居留守などで無視し続ければ取り立ては止まる?
取り立てに来た時に、居留守をしていても中に入るようなことはしませんが、訪問通知書を入れて帰ることになるでしょうが、取立てが止まることはありません。
取立ての多くは、「支払の催促に来る」だけではなく、「事情を聞きにくる」「最終通告を伝えに来る」などの理由で訪問に来ます。
取り立てを無視することは、対応できない・しないという意思表示ですから、取立てにきた担当者も支払いに応じないとして訴訟に移ることが多くあります。
そうなると、最終通告書が届き差押え手続きに入る通知が行われるでしょう。
訴訟手続きに入ると差押えの準備に取りかかるので、預金口座の凍結や給与の差し押さえなどが行われ、執行官を自宅へ連れてきて強制執行されることもありますので、居留守を考える前に、弁護士に相談し債務整理を考えた方が楽かもしれませんね。
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13.金融会社の取立ての背景
法律の改正前には、金融会社からの取り立てで一番頻繁に行うのは、消費者金融など銀行以外の金融業者の方が頻繁に取立てを行っていました。
朝から晩まで容赦ない行為をして、平気で取り立ての連絡をしてきたり自宅へ来たりしていたようです。
「通知」「連絡」「訪問」を何度も繰り返し、債務者の精神的恐怖を覚えさせて支払わせる行為をして返済を迫ります。
支払いに応じようとしなければ日々の通知や連絡を繰り返し、精神的な圧迫をすることで返済期日を決めさせるような行為が多く、耐えきれなくなった債務者に自殺者も多く社会問題になっていました。
中には、脅迫行為を繰り返す金融業者もいたようです。
○銀行の取立はあっさりと消費者金融は念入りに取り立てる
★銀行は訴訟に移るのが早い金融機関
銀行の取立ては、ある程度連絡がない場合には訪問を行うことはありますが、すぐに訴訟に移ることが多いので、厳しく取立てを行うことはありません。
但し、有無を言わさず差し押さえに入ることが多い金融機関です。
★消費者金融は念入りに行う
消費者金融などは、取立てのマニュアル・回収のマニュアルなどを用意して徹底的に社員教育として教えていたようです。
ですから、取立てが何回も行われ回収をする手段を変えて行われていたようです。
「飴とムチ」の使い分けと称して売り上げを上げていく方式と言うべきなのか、そんな時代背景であったことは間違いない社員教育をしていた金融バブル時代でもありました。
○消費者金融も法律改正で大打撃
法律が改正されるまでは、右肩上がりの消費者金融会社も今では銀行などと提携し、グループ傘下に入り込んでいる消費者金融会社と破産をしたが、名前を変えて継続している消費者金融会社など一変するほど変わりました。
もっと早く法律が改正していれば、悲しい思いをした家族が増えることもなかったことでしょう。
実は阪神大震災などで、銀行・信販などよりも消費者金融の利用者が一番多くなった。
震災で家を失った人・職を失った人・事業撤退による人員整理でリストラされた人達など、金融バブルともいえる消費者金融の窓口は、今まで以上に利用者が膨れ上がっていました。
金融業界バブルの始まりともいえることが、金融業界全般に広がり続けた結果、借金をする人が金融業界の成長と比例して急激に増えていった時代でもありました。