夫(妻)が借金をしている問題は数ある相談内容の中でも多く、なかでも内緒にしていた借金が発覚した時は、「驚きと怒りと悲しみは数百倍」に膨れ上がることから離婚から訴訟へと発展することも少なくありません。
夫(妻)の借金問題が発覚した場合、一番の問題は離婚問題なのですからより一層大変です。
「離婚してやる!」という気持ちになるのは分かりますが、借金問題というのはたいしたことがないのです。
というのも、弁護士に相談をすれば、返済額を減らすことができるからです。
少なくとも借金がこれより増えるということをなくせるので、着実に返済していくことができます。
節約生活は少し大変かもしれませんが、夫婦の力を合わせれば難しい話ではありません。
ただいきなり弁護士に相談をするのはためらいがあると思うので、とりあえず無料で使える借金減額シミュレーターを使って返済額がいくらになるのかチェックすることをおすすめします。
弁護士に相談をすれば借金を解決できるのですが、「精神的に辛い」「今後の生活に対する不安」などの精神的な信頼問題の解決には時間がかかります。
ここからは信頼関係を解決するためにも夫婦として借金問題にどう取り組むのかを決めるのに参考になることをまとめました。
もしよかったら参考にしてください。
目次
1.夫(妻)の借金が発覚した時借金は解決できたの?
借金の発覚は支払い明細書や督促通知によるもので発覚するものと、家族に督促の連絡が入ることで発覚することがあります。
基本的には借り入れた個人に連絡する方法がとられますが、連絡が取れない場合家族に対して個人名で連絡してくるところもあれば、銀行・ファイナンス名を名乗って連絡してくる場合もあります。
金額的に安ければ身内で解決することもありますが、弁護士に相談して債務整理をすることで解決するほうが多いようです。
隠し事をする借金は夫婦互いにもめる原因になります。
もし、あとで発覚した時に解決できたとしても、夫婦の信頼と絆が修復できるのか分かりませんが精神的リスクは少なからず大きいです。
「下記の問題は全て整理しなくても、複数ある1件だけを選択して解決する「任意整理」という方法があります。」
(複数ある全てを整理することも一部でもできる柔軟性がある整理方法)
*借入金額が複数ある場合、一番支払いが多い借金だけを整理することができる方法です。
夫(妻)の借金が100万~200万が見つかった場合
決して安いとは言えない金額ですが、再計画がやりやすいローンの組み換えを考える方法をとるか、親兄弟身内で相談解決することが多いようです。
この金額で法律的に整理することを考えようとする人は少ないようです。
夫(妻)の借金が300万円見つかった場合
300万円となると問題が大きくなる可能性が出てきます。
この時点になると数社から借り入れている場合が多く、多重債務化している恐れがあるからです。
債務整理の相談や対象金額はこれより上から急に多くなっているようです。
夫(妻)の借金が500万円見つかった場合。
500万円以上の借り入れしている人の大半は、多重債務化している場合が多く、「家族に隠し続けて膨らんだ結果、身内にも相談できない」状況に置かれています。
弁護士に相談する方がベストの選択と言えるでしょう。
弁護士に債務整理を相談する時、曖昧な金額でわからない場合も調べることはできます。
信用情報機関で調べることができますので、相談者が300万の借金であったと記憶していても、実際は600万円だったりもします。
そのうち300万円だけを債務整理したいと言えば、それだけでも整理することができる方法が「任意整理」です。
他にあったとしても依頼しなければ何もしませんが、どのように考えているのか尋ねられるくらいです。
弁護士は債務整理の依頼件数がいくつあって、そのうち何件の債務を整理するのかを聞いてから、着手しますので相談者にゆだねられます。
勿論、助言もしますし例をあげて説明も詳しくしてくれますので安心です。
相談者の日常生活がおくれるような、債務の整理方法を考えた上で着手しますので、一部の債務整理だけでは生活がまた難しくなるような場合は、計画の見直しや助言をしてくれたりします。
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夫(妻)の借金が800万円以上見つかった場合。
すでに滞納状態が続いている人もおり返済能力に問われる状態になっています。
生活保護を受ける状況にある人もいますので「自己破産」を勧められることもあります。
弁護士は債務整理を行う上で一番リスクの少ない「任意整理」を、まず取り上げて整理することができるか判断していきます。
家のローンを組んでいて、他にもローンを抱えてしまった人などは条件にもよりますが、「民事再生(個人再生)」と言う方法を取り入れて、家のローン以外すべての借金をゼロにする方法があります。
家のローンだけを払い続けて住み続けることができる整理方法になります。
借金が増え続ける人の心理は「いつか返せる」と思っていることが共通している。
無理のないローンを続けていたのに、ローンで買い物を続けた為にキャッシングまでするようになっている人は、ある意味お金に対してマヒ状態になっていることです。
キャッシングして毎月の返済に充てて何とか免れている状態なのです。
これも必ずと言ってよいほど共通していることは、返済期日が早くきますので一発逆転の道を考えるようになることです。
ギャンブルをして勝てばいいだけ「いつか返せる」と思うようになるのです。
これは、もう返済できる見込みがない時にでる心理状態「絶対返せる思い」に変わっているからです。
この歯車に乗ってしまうと逃れることができないようになっていきます。
債務整理を軽く考える人も
どん底の状態になった時に、深刻な表情をして相談に来る人は後が絶たないほどでしたが、深刻とは逆に「債務整理をします」と安易な考えでくる人もいます。
「任意整理」も事故情報が信用情報機関など5年で消えることがわかった上で、債務整理するような確信犯的な行動や言動を言う人もいます。
法律的に処理を考えることで再出発を悩んだ末に結論を出す人もいれば、簡単に処理するシュレッダーのように考えている人もいましたので複雑な思いをしたことがあります。
2.夫(妻)の借金の立替えをすると反省しない?
「夫(妻)の借金を立て替えた後の反省は「借金をした理由・使途」によってもだいぶ違います。」
例)
- 遊ぶ金や買い物に使っていた場合(反省度が低い)
- やむなく生計に関わることで使っていた場合(反省度は高い)
1.と2.では考え方や反省度合いが全然違います。
2.は深く反省し解決することが多いですが、1.は依存症の可能性もありますが再発する確率が高いです。
解決策に
- 離婚届けを突きつけ反省させた。
- 全て両親に話をして借金しないと書類に書いて約束させた。
- 弁護士に依頼して今後あれば離婚訴訟を起こす内容の書類を書かせた。
など、夫(妻)のデメリットが多い内容などをつけるようなケースもありました。
これくらいのことをしても、ダメな人もいますので、その時は考えた方が良いのかもしれません。
1.の再発防止策は、将来的な考えを持っているかどうかにかかっています。
3.夫(妻)の借金を義両親に言うべき?
義両親に言うべき内容がどうなのか考える必要はないですか?
- 夫(妻)の借金の使途が生活に関係ないものであった場合
- 夫(妻)の借金の総額が大きかった場合
- 内緒で借金するということは今後の生活に不安を感じる場合
といった時には相談する方が良いでしょうが、解決するまでの話ができるかどうかではないでしょうか?
たとえ義両親に言ったとしても良いこともあれば悪くなることもあります。
* 悪いことになった話
- 借金と聞いてすぐ離婚話になった
- 借金問題が両親や義父母・親族までと大きくなっていった
* 良い方向と言うか申し訳ないことをしたと言うべきなのはこちらの話
- これは大変だと解決に向けて義両親が立て替えてくれた
- 全てではないができる限りのお金の工面を両親がしてくれた
このように大きく分かれる結果になることもあるようです。
黙っているよりはずっと良いと思いますが、どちらの話でも弁護士などの専門家を入れて解決する方が良いと思います。
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4.夫(妻)にまだ借金がないか調べる方法は
このような開示請求は個人(代理)でもできますが、弁護士に依頼したほうが早く済むでしょう。
全ての信用情報機関に照会し確実に調べてくれますので、夫(妻)が黙っている借金がある場合も全てわかります。
ただ心配なのは、そこまで黙っていることが夫婦の絆に大きな溝ができてしまうことです。
* 個人代理で開示請求する場合、本人以外は開示しないので本人の委任状が必要になります。
身分証明書となるもの(運転免許証・パスポート他)・戸籍謄本・印鑑証明書・住民票。
(どちらも発行してから3か月以内の物)があれば調べることができます。)
- 株式会社日本信用情報機構 (JICC):(信販会社・消費者金融)
- 株式会社シー・アイ・シー (CIC ):(クレジット会社)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):(銀行・銀行提携のクレジット会社)
3つの信用情報機関があります。
それぞれ開示する申し込書がありますが、申し込んだときの住所・電話番号が必要になるところもあります。
(開示請求手数料小為替\1000が必要になります。)
5.夫(妻)が失踪した場合の借金の返済方法
夫が失踪しても妻や家族には返済義務は発生しません。また、その逆でも同じです。
あくまでも借金した本人に問題が残るだけです。
(但し、保証人になっている場合話は別になります。債務は保証人に移動してきます)
6.夫(妻)に借金癖が・・。離婚した方が良い?
夫(妻)に借金癖がある場合、通常考えれば日常生活に不安を覚えますので離婚を考えることは無理もないことでしょう。
ただ、それを判断するのは夫婦であるあなた方次第になると思います。
* 夫(妻)に借金をさせない為には、弁護士に相談し借り入れできないようにする手段をとってもらう方法。
*現時点て借金がある場合、任意整理・自己破産で債務整理をする方法。
このとき最低5年~10年間は整理内容によって自動的に事故情報として登録されますので借りることが出来なくなります。
どんなに険しい道でも「癖を治す努力」をしていくと思えば、離婚しなくても夫婦でいればいいわけですので、双方の理解が必要なのではないでしょうか。