ギャンブルの借金問題は、昔も今も変わらずにあり家族や生活にも関わる問題です。
自分の裁量でできれば問題は起こらないのですが、そうはうまくいきません。
負け込んでいくと「今日必ず取り返す心」が熱くさせて負け込むのです。
その積み重ねが借金を作り続けて返済が出来なくなり、取立ての連絡を逃れては滞納していくことになっていくようです。
このような、ギャンブルによる借金の債務整理する方法も弁護士に相談し解決することができます。
目次
1.ギャンブルの借金を弁護士に相談するのはあり?
ギャンブルの借金は任意整理をすることで解決することができます。
使い道はどうであれ、借入金が発生することにより任意整理が可能になる為です。
ギャンブルが原因で借金している人は、昔は男性がほとんどでしたが、今は女性から年金受給者までのお年寄りが急増しており社会問題になっているほどです。
弁護士の相談窓口では、女性やお年寄りと言った人の専用窓口を開設して相談を受けているところが多くなっているようです。
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2.ギャンブル借金に任意整理や個人再生など債務整理は使えるか?
ギャンブルの借金も、債務整理である任意整理や個人再生の対象となります。
返済できる一定の収入があるかの問題はありますが任意整理から考えていくようです。
個人再生をするよりも処理する時間が短縮できるのが任意整理の特徴になりますので、弁護士が債務金額を見てどちらが良いか判断することになります。
借金の返済期間によるところもありますので、弁護士と相談の上決められると良いでしょう。
債務整理をすれば返済も楽にはなりますが、当分借金はできませんので同じことを繰り返さないよう反省しなくてはなりませんね。
3.ギャンブルの借金では自己破産をしても免責が認められない?
基本的にギャンブルによるものだけでは、自己破産ができたとしても免責は認められません。
免責ができるものにも確かな理由がなければ、免責にはならないこともあるのです。
しかし、債務者の状況をよく判断した上で裁判官の裁量で免責を認める場合も多いようです。
債務整理の方法をよく弁護士と相談して決めることが大切なことです。
〇弁護士は債務整理する方法を、まず始めに考えるのは任意整理から
裁判所を通さずに和解交渉により解決できる唯一の方法でもありますので、相談者の負担をできるだけなくす方法をとるからです。
任意整理ができない場合は、次に収入に見合った返済方法を考える個人再生を考えます。
但し、安定した返済に見合う収入がないと計算できませんので、返済期間を3年で考えて最高5年までの計算をして返済計画を立てます。
また収入にばらつきがある場合など不安定な状態では進めることができませんし、債権者や裁判所が認めない場合もあります。
自己破産をするのは最終手段だと思って債務整理を考えた方が良いでしょう。
信用情報機関に登録されるのが一番長いというデメリットもありますので、あまりメリットがない債務整理方法になります。
【自己破産をする条件】
「返済不能状態にあること」や「自分の土地建物すべての財産を投げ売っても返済できない状態である」と、裁判所がみなさなければ自己破産はできません。
★裁判所が返済不能とみなされるのは
- 返済に充てることができる財産がない場合
- 返済できる金銭が調達できない場合
- 返済能力が明らかにない場合
- 滞納期間が長期に渡り続いている場合
などが挙げられます。
*生活保護を受けようとする・受けている場合などは認められやすいようです。
*ギャンブルで借金をした債務整理は、任意整理をすることが多いようです。
しかし、すでに返済不能状態に陥っている人も多く自己破産することもあるようです。
4.ギャンブル依存症で借金を繰り返す場合の更正方法について
ギャンブル依存症は、どうにも止まらない衝動が大きくなるので治りにくいとされています。
物理的に借りられなくても借りる方法を探し出しギャンブルを始めてしまうので、再発率が高いとも言われています。
【ギャンブル依存症の更生プログラムを行うところも】
更生プログラムを利用する人は、何度も再発を続けて「治らない」「治りきらない」人の集まりで、「互いのギャンブルに対する思いは何から始まったのか」から始めるようです。
施設内教訓では、基本的にお金は持たせないそうですが、生活する以外のお金は「持たない」「見ない・聞かない」「いかない」「考えない」の4項目があるようです。
項目1:「持たない」お金を持つと今までの負けを取り戻したくなる。
項目2:「行かない」近くのギャンブル場はいかない。(闇金などからも借りようとする)
項目3:「見ない・聞かない」賭け事のもとになる物を見てしまうと賭けたくなるのでテレビ・ラジオは特定の番組を見るとしているようです。
項目4:「考えない」お金を手に入れると余裕を持った生活が持ちたいと考えてします。
これは、心理的に起こるギャンブルに対する欲求を防ぐための教訓であり、今までの失敗のもとになった言葉を訓示にして行うようです。
全て、ギャンブルの連想を感じさせてしまうことになるので、更生プログラムをする場所は、田舎町で農作業をしながら日常生活を考えていくプログラムを行い、「今までと違う自分」を取り戻し「汗水流したお金のありがたさ」を感じさせることで更生させるものとしているようです。
今でも同じような更生プログラムをしているのか分かりませんが、更生するにはこれくらいしなければ、すぐに戻ってしまうということなのでしょう。
5.家族がギャンブルの借金を作った場合の対処方法
家族がギャンブルで借金を作ってしまった人も多くいるようです。
家族がいくら借金を返済しても、「夫(妻)・息子が同じことを繰り返してしまうので困っている」と、弁護士に相談に来る家族もいるようです。
ですが、借金をしているのは個人の問題ですので家族には関係がないということになりますから、当然支払い義務のないですし、差し押さえになるのは個人の物だけですので心配をすることはないのですが、家族としては「恥」と「情けなさ」の思いで返済してしまうようです。
ですが、いい機会なので家族がそこまで手を差し伸べる必要がないというのが、一番の対処法になりますし本人も気づいてくるはずです。
ある弁護士の先生がよく言う言葉ですが、「どん底を見ないとわからない人は見ればよい」と言って債務整理をするそうです。
それでも、完治しない人もいれば、自分自身をしっかりと見直すことができる人もいるようです。
【ギャンブルで借金を作った場合の対処法は、個人で責任を負わせること】
家族の一員であっても、借金はあくまで個人の問題です。
「誰か一人でも債務整理をすると影響が出ると考えられている」家族が多いようですが全く影響は出ません。
契約書などに連帯保証人に関わるようなサインをしていなければ問題はないということです。
個人の問題ではありますが、債務整理をして本人が見つめなおす期間を作ってあげることこそが、家族としての役割ではないかと考えます。
借金を立て替えるのではなく、借金をしたらどうなるかを理解させることが大切なことなのです。
〇ギャンブルで作った借金は、親・夫や妻・息子・娘であっても別に考えるべき問題
債務整理をすることによって、少なくても5年~10年は借りられなくなりますので、借りさせないようにする方法はこのような方法もあるということです。
借金をするにも理由があるものとないものの区別は、家族が言わなくても社会的に理解している人であればわかることですからね。
もし、家族の一員が自己破産したとしても家族に影響が出ることがないので、その個人だけが責任を負います。
(ただし、破産する人の名義で持ち家がある場合や連帯保証人になっている場合は、売却・債務の移行など影響が出てきますので家族であっても保証人にはならないことです)
〇夫婦でも同じことです。
夫がローンを組む場合などに、妻が連帯保証人になると夫が支払いできないようになれば、妻に請求が全ていくことになります。
ですから、何を購入する場合であっても返済できそうにない連帯保証人はならないことです。
夫婦でもお金に関わるものは、お互い保証人にならない取り決めをしておくようにしておいた方が良いでしょう。
後で返済に問題が起きた時は回避できませんので大変な問題へと発展します。