NHKの放送料金は、テレビを設置しただけで契約義務が発生し受信料として納付することになっています。
多くの家にはテレビがあるのでほとんどの人が支払っていますね。
ただ意外とNHK料金は生活の負担になることもあり、滞納をしてしまう人もいます。
万が一、借金していて返済がきつい場合は、減らすことも可能なので、匿名・無料で使える借金減額診断ツールで一度調べてみるといいでしょう。
また、支払いたくないからといって、意図的に滞納している人もいますよね。
そこで今回はNHK料金を滞納するとどんな問題が発生するのか?対処方法には何があるのか?などについて解説していきます。
目次
1.NHKの料金をどれくらい滞納するとどうなる?
受信料を滞納した場合、公共料金の引き落とし方法と違い、NHKでは振替が3回行われます。
3期(6ヶ月)以上滞納が長引くと、委託会社から2か月分の納付書が届けられます。
この時点でも今後支払いが困難になる可能性がある時は、料金相談窓口に連絡して支払い方法について相談してください。(相談内容により支払い方法を考慮する場合もあります)
何度も督促などの通知をしても連絡がない場合は、連絡や訪問による請求が行われるようになります。
最終的に解決に至らない場合は、委託会社より「受信料未納に関する訴訟」の、通知が届けられ差し押さえの予告が行われます。
NHKの滞納者も多いようですが、訴訟を起こされると滞納者側は不利になります。
【NHK受信料の契約・収納に関するお伺いは民間企業に業務を委託しています】
NHK受信料の契約と収納に関するお伺いなどは、民間法人による業務委託をしています。
(平成27年9月現在)
地域スタッフなども個別に業務を委託しています。
*業務委託業者の登録は、年々増えていますので、NHKは収納業務の円滑化を狙っているようです。
*業務委託を受けた人は、NHKから「業務委託証明書」を必ず持って伺っています。
2.NHK受信料の滞納の延滞金は?
NHK受信料の延滞金は、支払いを3期分(6ヶ月)以上延滞した時に延滞料が発生します。
所定の受信料のほか、1期2.0%の割合で延滞利息を支払うようになります。
受信料の引き落としは、偶数月の26日になります。
2回まで振替不能だった場合、振替えできなかった分を含めて26日に合わせて請求が行われます。
要するに、2ヶ月までは再度振替が行われるということです。
しかし、3回目からの残高不足は、2期分までの料金を払込用紙で支払うことになります。
その後の分は、原則として引き続き同じ口座で引き落としがおこなわれます。
口座振替の変更は、NHKが申し込みを受けた月の翌偶数月からになります。
(前払いが済んでいる場合は、次の支払分からになります)
*26日が休日の場合、次の営業日となります。
3.NHK受信料の延滞を分割で支払うことはできる?
NHKに電話をして相談すれば 支払える範囲内での分割に応じてくれます。
1期分の支払いが困難である場合は、生活状況をNHK担当者に伝えた上で、その金額から何回かに分けて支払う相談もできます。
極端にいえば、支払う意思を示せば、どんなに滞納があっても分割払いの交渉に応じるということです。
4.NHK料金の延滞で信用情報が傷つきブラックリストに載る?
NHKの受信料の延滞・滞納で信用情報に記載されるとするならば、クレジットカードによる引き落としで契約し引き落としが出来ない場合、信用情報として記載されることになるでしょう。
口座振替や振り込みなどを管理しているのは、NHKと業務委託した民間会社になりますので、裁判などで差し押さえなどならなければ問題はないでしょう。
上記以外であればローン申し込み審査のある・住宅ローン・クレジットカードに影響が出ることはないでしょう。
但し、長期滞納により裁判になると問題になる恐れが出てきますので、支払いは済ませておくことですね。
◆「5.NHK料金を滞納したまま解約はできない?」
誰も住まなくなった場合や廃棄・故障などテレビが見られなくなった状態であれば解約できます。
これ以外の解約はできません。
但し、それまでの滞納料金は支払うことになります。
【テレビを見る機会がない人は一度処分して解約すれば節約できる?】
変な話ですが、仕事が忙しすぎてテレビを置いているだけで全然見ない人もいるのですが、それでもNHKは受信料を引き落としますので、テレビを見られない期間が長い人は、テレビを一度処分して解約手続きをしてみてはどうでしょうか。
少しでも、節約になりますからね。
【放送受信契約の解除をするには!】
放送受信契約の解約手続きは、解約届を提出します。
NHKより届けられる解約届の内容を確認し、受信契約を解約します。
支払いは、届け出した前月までの受信料が必要になります。
【放送受信料の免除】
「日本放送協会放送受信料免除基準」という規約があり、それに該当する場合、受信料が免除できるものです。
受信料の免除基準では、以下のような人が免除対象になります。
☆全額免除
- 生活保護の受給者
- 市区町村民税が非課税の障害者
- 災害被害者
- 福祉施設入居者
☆半額免除
- 視覚、聴覚障害者
- 重度の障害者
- 重度の戦傷病者
免除の調査は、全額免除は年に1回、半額免除は2年に1回行われます。
◎市区町村の役所・福祉事務所などで免除証明を受けた場合、NHKに提出した月から、
免除の理由がなくなった月までが免除期間となります。
詳しい免除の対象は、NHKに問い合せしてください。
6.NHK料金を滞納したまま引越しや転居するとどうなる?
うっかり届け出をせずに引っ越しや転居をしても、NHKは契約の継続や滞納があれば滞納分の請求や継続契約に訪れます。
同居している親が契約者で亡くなった後でも、こちらから連絡しなくてもNHKの委託会社が、同居家族に継続契約の書類を持って自宅に訪れるくらいですからぬかりはないです。
地域によるかもしれませんが、業務委託するようになってから、お伺いする訪問頻度が早くなったのではないかと思います。
7.NHKの滞納の取立てについて
NHKの料金を収納回収(取立)に来る時は、転居・名義が変更になった場合、未納・滞納が3期(6ヶ月)以上あった場合、委託収納会社によって通知・連絡・訪問の順に行われます。
留守の場合は、玄関のポストに「お知らせ通知書」を入れて帰るようですが、夕方6時以降に来ることもあります。(朝より夕方の帰宅時間に合わせて訪問したりします)
これは、他の公共料金の回収会社と同じようなことをしています。
【収納員の目的は】
業務委託された収納員は、「利用者が支払いに応じる意志を確認」する目的も含まれております。
ただ単に支払いだけを求めるのではなく、「なぜ相談の連絡ができなかったのか」理由を聞くためにお伺いしています。
お伺いした時に、利用者の対応などを総合的に判断して、訴訟する手続きを進めるのか決めるようですので、「支払うことを前提とした対応をする」ことが大切です。
利用者は、後ほど相談窓口へ連絡し分割などの交渉をしなければなりませんが、訪問されることで必ず訴訟をされるというものではありません。(但し、何度も訪問を受けていたり、相談の連絡を入れなかったりすると問題になります)
*委託会社による訪問の際、支払いに応ずる姿勢を示せば、訴訟を起こすようなことはしませんが、全く聞き入れない姿勢を委託会社の訪問員に示してしまうと訴訟通知に移行されますので気を付けてください。
8.NHK料金の滞納の電話の対応について
滞納などで困っている人は、こちらへ相談してみてはいかがですか?
NHK料金の滞納による電話での問い合わせは、分納・分割などの相談を受け付けています。
NHKの「受信料に関する」問い合わせ先0570-077-077です。
受付内容:受信料関係のみの受付になります。
受付時間:AM9時~PM10時。 (土・日・祝日AM9時~PM8時)
年末は12月30日PM5時~翌年の1月3日までは利用できません。
○NHKふれあいセンターに電話した内容は録音しています。
NHKふれあいセンターからの電話の内容も録音しています。
録音した利用者との対応記録は、相互間によるトラブル防止のため、対応内容を確認するために使用する場合があります。
問い合わせなど利用者の内容は全て録音して保存しています。
*受信料・受信相談に関する問い合わせは、詳細などを聞くことがあります。
*メールでの受付は行っておりません。
9.NHKの滞納金の時効はいつ?
受信料の時効期間は、5年です。
5年以降の滞納料金は、時効援用をすることで消滅します。
しかし、直近の5年からの滞納料金は支払うことになります。
10.NHKの料金を滞納していると訴訟される?
NHKでは受信料の未納問題が報じられるようになってから、民間会社に契約・回収の業務委託を積極的に行うようになりました。
長期滞納者に対しても、簡易裁判所による裁判を起こす期間が短くなっているようです。
滞納が長くても滞納理由を伝えて交渉していれば、訴訟に至ることはありませんが、一定の収入があって支払わないなど理由のない未払いについては、早い段階で裁判などによる差し押さえなどに出る傾向があるようです。
11.NHKの料金の滞納は弁護士に相談をして債務整理を
弁護士に相談する場合、NHK滞納料金の明細や記録を用意しておくとよいでしょう。
受信料の時効期間は5年です。
滞納期間が5年以上前のものでしたら、時効援用の申し立てをして消滅することができます。
それ以外の料金に対しては、弁護士と相談して決められてはどうでしょうか。
生活に支障のない分割での支払いや、多少の猶予はNHKでも受け入れに応じていますので、
債務整理するよりは簡易に解決するかもしれません。
12.NHKの支払い方法の特徴
【公共放送局とはなに?】
☆国家予算やスポンサーなど広告料などからの金銭的支援や影響力がない運営方式を「公共放送」と呼ばれています。
NHKは、放送法により設置することが規定(一定の形に定めている)された「特殊法人」になります。
これは、国の法律で定められた「放送法」というものがあります。
その法律には「NHKの受信機能があるテレビを持った人は、受診契約を締結する」と記されています。
NHKの運営は、受信料の収入と番組での販売物の収入によって行われています。
国家予算などからの収入は一切ありません。
【特殊法人とは何?】
◎特殊法人とは
国の政策など特別なことを政府に代わって行う事業が含まれています。
どんな時も、いつも公平・公正の立場で運営するために、特別に設立された法人の事を言います。
「日本放送協会NHK」の他には、「日本赤十字社」「日本中央競馬会」などがあります。
*特殊法人は、税金や資金調達などで優遇措置を受けています。
ですからNHKは「国営放送」という表現は誤りで「公共放送局」なのです。
*NHKの年間予算は、放送法に基づいた規約により、毎年国会での承認が必要になります。
*NHKの監督官庁は「総務省」になります。
どうでしょうか、少しはNHKの事が理解できたでしょうか?
下記には、NHK料金の内容を記載していますので、ご参考にしてください。
NHK放送受信契約は以下の通りになります。
【放送受信料の種類】
自宅でテレビを設置した人は、「地上契約」を結びます。
衛星放送などを受信できる場合は「衛星契約」を結びます。
(テレビがない・壊れている・受信機がない場合は契約の必要はないと言うことです)
地形などによる視聴が難しい地域・電車などにおいて衛星放送のみを受信できる「特別契約」があります。
地上デジタル放送や「地上契約」、BSデジタル放送も「衛星契約」で見ることができます。
「地上契約」を契約している人で衛星放送が受信できる場合、「衛星契約」に変更する手続きが必要になります。
【NHKの受信契約の単位】
◎NHKの受信契約は世帯ごとの契約になります。
世帯とは、独立した住居で生計を立てている単身者をいいます。
受信契約は、1世帯に複数のテレビを所有していても、ひとつでOKです。
マンションなどで別々の部屋がいくつかある場合でも、1世帯同じ所であれば問題ありません。
【NHK受信契約の際、受信料の支払い方法】
NHKの受信料の支払いは、各期に定められた分を一括で支払うとして、下記のように行われています。
【支払いの方法】
NHKの受信料は、「2ヶ月を1期とした単位」で支払います。
受信料が前払の場合は、6ヶ月では5%、12ヶ月では7.61%の割引になります。
偶数月の26日に引き落としが行われます。
1期 ( 4月又は5月 )
2期 ( 6月又は7月 )
3期 ( 8月又は9月 )
4期 ( 10月又は11月 )
5期 ( 12月又は1月 )
6期 ( 2月又は3月 )
【継続の振込をする場合】
NHKの払込用紙は、偶数月の20日前後に郵送されてきます。
納付期限は翌月の5日までに、ゆうちょ銀行・各銀行、コンビニなどで支払います。
クレジットカードの支払いは、同封のハガキを提出することで支払いができます。
インターネットなど通信機器が利用できる環境の人は、「ペイジー」により、パソコンや携帯電話から支払うこともできます。
【支払い方法は、4つの方法から選びます】
NHKの受信契約をした人は、テレビを取り付けた月から廃止をして届け出をした前の月まで、NHKの受信料を支払います。
契約種別 | 支払方法 | 月額 | 2か月払 | 6か月前納 | 12か月前納 |
地上契約 | 口座/クレジット払 | 1,260円 | 2,520円 | 7,190円 | 13,990円 |
継続振込 | 1,310円 | 2,620円 | 7,475円 | 14,545円 | |
衛星契約 | 口座/クレジット払 | 2,230円 | 4,460円 | 12,730円 | 24,770円 |
地上契約含む | 継続振込 | 2,280円 | 4,560円 | 13,015円 | 25,320円 |
特別契約 | 口座/クレジット払 | 985円 | 1,970円 | 5,620円 | 10,940円 |
継続振込 | 1,035円 | 2,070円 | 5,905円 | 11,490円 |
【口座振替やクレジット払を利用すると、継続払いで安くなる】
☆地上契約の場合
1期分の支払い2ヶ月分よりも、6か月前払額では370円安く、12ヶ月分前払額のほうが1,130円安くなります。
☆衛星契約の場合
1期分の支払い2ヶ月分よりも、6か月前払額では650円安く、12ヶ月分前払いのほうが1,990円安くなります。
*消費税8%を含みます。
*沖縄県は別途料金になります。
*支払いは、口座振替・振込・クレジットカードが利用出来ます。
【家族割引とは】
- 生計を共にして複数の人が、各自放送契約をしている場合
- 同じ受信契約者が複数の受信契約をしている場合
受信料額の半額を割り引く制度です。
*割引いている全ての受信料が、続いて6期(1年)以上滞納していない事が条件です。
【家族割引後の受信料額】
種別 | 支払方法 | 2か月払 | 6か月前払 | 12か月前払 |
地上契約 | 口座・クレジット | 1,260円 | 3,595円 | 6,995円 |
継続振込 | 1,310円 | 3,737円 | 7,272円 | |
衛星契約 | 口座・クレジット | 2,230円 | 6,365円 | 12,385円 |
(地上契約含む) | 継続振込 | 2,280円 | 6,507円 | 12,660円 |