国民健康保険は加入が義務付けられているものですので、原則的にはしっかりと保険料を支払う必要があります。
しかし、様々な事情で支払うことが難しい場合もあるので、色々な処置が存在します。
万が一、借金していて返済がきつい場合は、減らすことも可能なので、匿名・無料で使える借金減額診断ツールで一度調べてみるといいでしょう。
そこで今回は国民健康保険量を滞納してしまった場合に起こる問題や対処方法について詳しく解説していきます。
目次
- 1.国民健康保険料を滞納していても有効期限内なら保険証は使える?
- 2.国民健康保険料を滞納している場合の督促について
- 3.国民健康保険料を滞納した場合の支払い方法について
- 4.国民健康保険料を滞納した場合一括支払いだけ?それとも分割払いできる?
- 5.国民健康保険料を滞納した場合の延滞金について
- 6.国民健康保険料を滞納した場合の保険証の再発行について
- 7.国民健康保険料の滞納金の減免について
- 8.国民健康保険料を滞納した時の時効について
- 9.国民健康保険料の滞納金を支払えない場合は弁護士に相談すればいい?
- 10.国民健康保険料の滞納をした場合の影響について
- 11.国民健康保険料を滞納した場合の差し押さえについて
- 12.国民健康保険料を滞納すると就職に影響が出る?
- 13.国民健康保険料を滞納している時に病気になった場合どうすればいい?
- 14.国民健康保険料を滞納した状態で引越しをすれば逃げられる?
1.国民健康保険料を滞納していても有効期限内なら保険証は使える?
保険料金を滞納していても、有効期限があれば保険証は使用できます。
後の保険料の支払いについては問題になりますが、有効期限があれば滞納に関係なく使用することはできます。
*但し、期限切れの保険証は使用できません。
【マイナンバーカードで管理されるように・・】
現在のところでは、窓口で手続きをして保険証の交付申請をします。
理由書を提出することで滞納金額を分割で支払うことができ、有効期限が切れた保険証なども短期ですが更新できたりします。
近い将来マイナンバーカードで健康保険などが管理されるようになると、保険証の発行がなくなる場合も考えられます。
そうなると、マイナンバーカードを提示するだけで病院で受診できる日が近いのかもしれません。
現在のように滞納が続いていると保険証を取り換えられるようなことも、それぞれの番号に役所が期限を設けることで、手続きをしに場合は使用できなくする可能性もありそうです。
2.国民健康保険料を滞納している場合の督促について
国民健康保険料の支払い期限が過ぎても確認できない場合、督促通知が届きます。
何度か督促通知が届いて納付を促し、他に事情がある場合は相談窓口へ連絡するような文面で書かれています。
それでも納付の確認が取れない場合は、役所の担当者または委託会社による回収会社より連絡が入るようになります。
国民健康保険の納付がそれでも確認ができない場合は、自宅への訪問により事情を聞かれることになります。
督促状には、支払い期限が入った納付書が添えられており期限内の納付指示があります。
支払い期限までに納付ができない理由がある場合は、直接窓口で相談し分割の支払い金額を変更して支払うこともできます。
(理由書に支払いできない理由を書きます)
【国民健康保険料を、特別な事情がないのに滞納した場合】
次のような段階を経て差し押さえの措置がとられます。
- 保険料に延滞金がつきます。
- 保険証の窓口交付になります。
- 通常の保険証と違い有効期限の短い「短期被保険者証」になります。
- 短期被保険者証を返して「被保険者資格証明書」を受け取ります。
- 保険給付の全部又は一部の差し止め。
- 一時差し止められた保険の給付額から滞納保険料を控除します。
- 預金口座・給与の照会などの資産調査に入ります。
- 財産・給与・口座の差押え。
となります。
3.国民健康保険料を滞納した場合の支払い方法について
国民健康保険を滞納した場合の支払い方法は、残高不足などで引き落としできなかった場合、翌月再振替は行いません。
その場合、翌月以降に送付される「督促状兼納付書」で支払うことになります。
引き落とし日前日までに必ず残高の確認をしておきましょう。
【国民健康保険料の支払いができない場合は、窓口へ相談すると柔軟に対応します】
国民健康保険の窓口で支払いについての相談は、滞納者の生活状況を聞いた上で、月々の支払い方法や猶予期間を設けてくれますので、柔軟性はかなり多くあります。
求職中の場合や病気やケガなどで療養する場合など収入の見込みがない時には、猶予申請をして役所が猶予できる期間まで申請することができます。
(通院やハローワークカードなどの証明書が必要)
短期の保険証にはなりますが医療機関での受診も受けられますので、放置するより断然相談したほうが良いということになります。
*生活事情を考慮するところでもありますので、必ず窓口へ相談に行きましょう。
4.国民健康保険料を滞納した場合一括支払いだけ?それとも分割払いできる?
国民健康保険を滞納した場合、理由書に理由を記入すれば分納・分割払いができます。
【滞納理由を窓口で相談し、分割返済の相談をしてみましょう】
滞納者も生活が苦しくて、やむなく滞納してしまう理由もあるはずです。
滞納者側も「支払いする意向を示す」ことが何より大切ですので、窓口で納付の分割交渉や減額手続きができることも多々あります。
生活が苦しい滞納者に対して、役所や委託回収会社は無理な納付を要求したりしません。
納付計画はある程度必要になりますが、どうしてよいかわからない場合は、生活全般の相談窓口が各自治体で設けてありますので、そちらへ相談されると良いでしょう。
滞納者が督促通知を放置し続けていると、それこそ訴訟対象になってしまいます。
【国民健康保険料の分割相談は柔軟に対応しています】
国民健康保険料を滞納している分を分割相談するには、滞納者が収入状況を伝えることで、収入に応じた負担のない分割金額に設定できます。
保険料窓口の担当者に今後の納付の見込みなどを伝えてください。
猶予期間もそうですが支払い金額でも極端にいえば、月々の支払いが1000円しか納付出来なくても応じてくれます。
その代わり支払い期間を決めなくてはいけませんが、相談すれば応じてくれます。
生活・収入の安定が見込まれるときまで、柔軟に対応していますので滞納に困っている人は、まず窓口へ相談するようにして下さい。
5.国民健康保険料を滞納した場合の延滞金について
延滞金の発生は、納期期限を超えてから日割り計算で行われます。
【延滞金の利率は】
各自治体により異なりますが、下記のようになります。
納付期限の次の日から納付日までの期間で日数に応じ保険料に年14.6%で計算されています。
納期限の次の日から3ヶ月までの期間は年7.3%で計算した金額の延滞金が徴収されます。
6.国民健康保険料を滞納した場合の保険証の再発行について
国民健康保険料の滞納が続いていたら、短い期間に限られた「短期被保険者証」に変更されますので、この場合は再発行ではありません。
【紛失による再発行の場合】
保険証の再発行を受けるとき、次のいずれかを持って窓口へ提示します。
- 顔写真が入った身分を証明するもの(免許証、パスポートなど)
- 保険証の再発行を受けるとき:汚れや破れた保険証と交換
となります。
*これからは、マイナンバーカードだけで手続きができるようになるでしょう。
7.国民健康保険料の滞納金の減免について
会社の倒産など、災害や病気の場合は保険料が減免できます。
前年の所得が、一定の基準以下の他にも保険料が減免できるケースがあります。
- 会社の倒産、解雇、などによる雇い止めなどを理由に離職した場合
- 居住している家が「震災」「風(竜巻)」「水害」「落雷」「火災」「その他の災害」による著しい損害を受けた場合
- 長期にわたる病気やケガのため仕事ができず、生活が困難になった場合。
- 退職や事業の休止や廃止により生活が困難になった場合。
- 刑事裁判などで施設等に拘禁や収容されていた場合。
8.国民健康保険料を滞納した時の時効について
国民健康保険の時効は2年です。
保険料が時効になるには、滞納があった日から時効になる期日までに、一度も督促請求がなかった場合です。
役所からの請求が止まれば時効はありえる話ですが、請求が止まることはないので現実的に時効を成立させることは難しいということになるでしょう。
9.国民健康保険料の滞納金を支払えない場合は弁護士に相談すればいい?
国民健康保険を滞納し弁護士に相談するには、滞納日はいつから続いていくらの滞納額があるのか把握しておくことが大切です。
役所の担当者が督促状を出し忘れることで時効を迎えることがあるようです。
これを、役所用語で「不納欠損」といいます。
国民健康保険の時効は2年です。
実際は督促状が送られてきますので時効は中止しますので、単に2年や5年で時効になるわけではありません。
【不能欠損(ふのうけっそん)とは】
地方税の法律に滞納している税金には5年の時効があります。
回収不能を防ぐため、督促状を送ることで時効の中断をする手続きがあります。
(差し押さえや分割での納付又は納付の延長の誓約書など)
時効は、1回の手続きで最大5年間延長できます。
督促状の送付を怠ってしまい時効を迎えてしまうと、役所での処理は損失として「不納欠損」として損失処理をしなければならないというものです。
滞納者が「破産」「死亡」「行方不明」などの場合に「不納欠損」になることが多いようです。
10.国民健康保険料の滞納をした場合の影響について
国民健康保険を滞納した場合の影響は、病気やケガをした時に使えなくなる場合が、一番大きいのではないでしょうか。
少々の熱や痛みは我慢が出来ても、肺炎や急性による病気などは我慢ができません。
そんな時に限って保険証がないという場合もあるようです。
ですから、滞納しても使える状態であれば良いですが使えなくなるのは急病などの場合、身体にとっても非常に危険なことでもありますので、早めの相談が必要になります。
保険証がないと受診できませんからね。
滞納が長く続くと最終的には「被保険者資格証明書」が発行され、病院での医療費は10割負担になり全額支払わなければいけなくなります。
(下記に説明しています)
国民健康保険の滞納では住宅ローンや信用情報にも影響しません。
しかし、裁判になると差し押さえが発生しますので、全てに影響が出てくることになります。
11.国民健康保険料を滞納した場合の差し押さえについて
【国民健康保険の滞納者が行政処分を受けるまで】
納期限が過ぎた翌日以降、市区町村から通知書・電話・訪問などにより納付の催促がきます。
国民健康保険の滞納をして、差し押さえの状態になるまでには時間がかかります。
役所や回収会社の調査によって、滞納世帯の収入状態を把握しなければ、むやみに滞納が長いだけで訴訟を起こすことはありません。
(但し、連絡・訪問しても応じないようなことではだめですけどね)
訴訟になるのは、給与による収入があり生活に支障がないにも関わらず、納付しない滞納者に対しては、まず、滞納理由を聞いてくると思いますが、滞納理由にならなければ訴訟通知が届き給与などの差し押さえに入ることになります。
【数か月納付していない場合】
通常の保険証が使えなくなる通知が届きます。
一般的な国民健康保険証の有効期間は、10月1日から翌年9月30日までです。
(1年更新で市町区村町より簡易書留で送られます)
「短期被保険者証」という有効期限が数ヶ月の保険証を受け取りに、市区町村の役所へ行かなければならなくなります。
(初回だけ郵送で届けられる場合もあります)
しかし、滞納が続くと「短期被保険者証」と言う数ヶ月の保険証に変更され、1年更新に戻すには、滞納分を全て支払うか、支払いが困難な場合は理由書を書いて、「短期被保険者証」の有効期限がくると窓口で更新していくことになります。
滞納分が3カ月分以内で納まるようになると、通常の保険証に戻るようですが、各自治体の基準もありますので、問い合わせてお聞きください。
【納付期限から1年経過して一度も納付が行われない場合】
滞納が長引いた上に、納付が1年以上ない場合は短期被保険者証が取り上げられ、「被保険者資格証明書」が渡されます。
通常、病院などの医療費は3割負担で済みますが、「被保険者資格証明書」を受けた人は10割が自己負担になります。
「被保険者資格証明書」を交付されると、医者にかかった時の治療費は、全て全額負担になってしまいます。
後日、申請して自己負担分以外を返金してもらうというものです。
こうなるとかなり面倒な手続きになりますし、治療費の金額が高額になりますので、この証明書になる前に窓口で支払いについて相談するようにして下さい。
【納期限から1年半経過しても支払いがない場合】
この頃になると保険証の交付が停止されているのか分からない期間ですので、高額療養費などがある場合、保険給付がなくなります。
こうなると国民健康保険での入院などで治療を受けることが大変難しい状態です。
(全額自己負担)
これも各自治体によって違いがありますので、問い合わせして聞くようにして下さい。
【それでも納付確認ができない場合】
この頃には市区町村の職員や委託回収会社が納付相談のために連絡・訪問が何度もあるでしょうが、理由なき滞納であればすでに差し押さえに入っている期間になります。
他にも仕事があり収入があるにも関わらず、無視する行為や制約を破る行為をすると、「財産の差し押さえ」処分を受けることになります。
差し押さえは最初に口座や給与が凍結されます。
会社に給与の差押えの通知が送られますので、知られることになります。
*ほとんどの差し押さえは、給与や預金口座の凍結が一番に行われます。
12.国民健康保険料を滞納すると就職に影響が出る?
国民健康保険の滞納で就職に問題が出るようなことは、通常ではありません。
もし就職に影響が出るとするなら、役所に就職する時などに影響があるかもしれません。
就職して社会保険に移動したとしても、今までの保険料は残っていますので、滞納分や未払い分は完納しておくことが必要になります。
そのままにしておくと、給与などを差し押さえされる恐れがありますので、就職が決まった時点で手続きは終了しておくようにして下さい。
13.国民健康保険料を滞納している時に病気になった場合どうすればいい?
国民健康保険の有効期限があれば滞納していても使用できます。
有効期限が切れていた場合、役所に緊急な理由(病気)を伝えることで緊急に発行する場合があります。
緊急の場合、病院窓口にあとから保険証を提出すると伝えてから、受診後役所で手続きする方法で発行してもらうのですが、これも自治体により違いがありますので窓口でお聞きください。
緊急事態でも自治体の対応もさまざまですので、まずは健康保険証の有効期限があるか確かめることが大切です。
14.国民健康保険料を滞納した状態で引越しをすれば逃げられる?
国民健康保険を滞納した状態で引っ越しや転居をしても、督促通知は来ることになります。
これからはマイナンバーカードで管理されるようになりますので、まず不可能といっても良いでしょう。
全国の役所がオンラインでつながります。
これからスタートするマイナンバー制度の始まりは、
「社会保障」「税」「災害」の3つに限り使用できるとしていますので利用できるものが限られています。
(社会保障の中に保険は入っていますので、照会が可能になるでしょう)
マイナンバー制度が落ち着くようになると、銀行・病院などにも連携が予定されています。
ですから、転居届を出さなくても、仕事をするときには、必ずマイナンバーカードを会社に提出しなければいけないことになっていますので、仕事場から給与の申告・社会保険の加入や税の申告をすることになります。
役所の未納の料金は、マイナンバーで調べることができますので、どこにいても個人を特定するのが早いということです。
【全国にオンラインで照会可能になると】
マイナンバーカードは全国の役所につながりますので、マイナンバーの番号を検索すると、どこで仕事をしているかも一目でわかります。
(照会目的が制度に適合すれば調べることも可能)
勤めている会社などへ民間委託された回収会社によって連絡が入ることになります。
このようにマイナンバーカードで管理・照会されてしまうので、どこへ行っても同じことになります。
あまり手続きが遅れるようなことがあると、差し押さえの対象になりますので早く済ませておくことが必要になります。